【小山市】住居確保給付金について
1 住居確保給付金とは
住居確保給付金は、離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方
又は喪失するおそれのある方に、一定期間、家賃相当分(上限あり)の給付金を支給すること
により、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。
2 支給要件
小山市に居住もしくは居住する予定で、申請時に次のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失の
おそれがある者であること
(2)申請日において、以下のいすれかの状況にあること
① 離職・廃業の日から2年以内であること
② 本人の責任・都合によらず給与等を得る機会が離職等と同程度の状況にあること
(3)①離職又は廃業した方
離職等の日において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること
②休業等に伴う収入減少の方
申請日の属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること
(4)申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収の合計が、
下表の「収入基準額」以下であること
(5)申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の
合計額が、下表の【資産基準額】以下であること。
【収入基準額および資産基準額】(小山市)
世帯人数 | 収入基準額の目安 | 資産基準額の目安 |
単身世帯 | 110.2千円 | 468千円 |
2人世帯 | 154.0千円 | 690千円 |
3人世帯 | 182.8千円 | 846千円 |
4人世帯 | 216.8千円 | 1,000千円 |
5人世帯 | 250.8千円 | 1,000千円 |
(6)公共職業安定所に求職の申込をし、常用就職誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
(7)国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)又は自治体等が実施する離職者等に対
する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する
者が受けていないこと
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防
止等関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴
力団員」という)ではないこと
(9)現在、生活保護を受給していないこと
3 支給額
(1)申請日の属する月の世帯の収入額が基準額以下の場合、実家賃額を支給する
(ただし、下表の上限家賃額まで)
(2)申請日の属する月の世帯の収入額が基準額を超える場合、基準額を実家賃額
の合計から収入額を引いた額を支給する(ただし、下表の上限家賃額まで)
【世帯の人数に応じた支給額(家賃実費分)の上限】※小山市
世帯人数 | 支給家賃額/月(上限額) |
単身世帯 | 32,200円 |
2人世帯 | 39,000円 |
3人~5人世帯 | 41,800円 |
6人世帯 | 45,000円 |
7人世帯 | 50,200円 |
※新規に住宅を賃借する方の入居する住宅は、上限額までの家賃に限ります。
※敷金・礼金等は住居確保給付金の支給対象外です。
※管理費・共益費・駐車場費は実家賃額に含まれません。
4 支給期間
原則3カ月
※就職活動を誠実に実施している方(7「受給中に行っていただくこと」参照)は、
3カ月ごとに支給期間を2回まで延長することが可能です。ただし、延長申請時に
支給要件に該当している必要があります。
【住宅を喪失している方】
→入居時の初期費用として支払いを要する分の家賃の翌月以降分の家賃から対象となります。
【住宅を喪失するおそれのある方】
→支給申請日の属する月の以降分の家賃から対象となります。
5 支給方法
原則として、「小山市」が「不動産媒介業者等の口座」へ、直接、振り込みます。
自己負担分は、直接、不動産媒介業者等にお支払いください。
6 申請に必要な書類
申請にあたっては、次の書類の提出が必要となります。
※上記以外の書類をご提出いただく場合もあります。
※「住居確保給付金」は、生活困窮者自立支援制度の支援メニューのひとつであるため、
申請にあたっては、「自立相談支援事業」の申し込みが必要となります。
※就労・自立促進事業へ参加いただく場合があります。
7 支給中に行っていただくこと
支給期間中は、「ライフキャリアおやま」により策定される支援プランに基づいた就職活動
をはじめ、常用就職に向けた求職活動を行っていただきます。以下の活動を行わなかったり、
活動を行っていても「ライフキャリアおやま」へ報告がない場合には、支給中止となったり、
延長申請ができません。
❖お問い合わせ先❖
生活自立支援センター「ライフキャリアおやま」
受付時間 平日8:30~17:15
☎0285-37-8918